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おかだえいご-岡田栄悟



おかだえいご-岡田栄悟
  1. とんでもない不届きもの家族。盗んだ金は全て取り戻せ。


http://www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20150225_2

山田・NPO代表理事の母に実刑 懲役2年4月、控訴

 山田町から委託された東日本大震災の緊急雇用創出事業費を勤務実態がないのに受け取り着服したとして、業務上横領罪に問われたNPO法人「大雪りばぁねっと。」代表理事岡田栄悟被告(36)の母かおり被告(54)=北海道旭川市=の判決公判は24日、盛岡地裁で開かれ、岡田健彦裁判長は懲役2年4月(求刑懲役3年6月)を言い渡した。かおり被告は即日控訴した。 

 判決理由で岡田裁判長は委託事業に関連した勤務実態がなかったことや横領の故意を認め、岡田被告らとの「業務上横領罪の共同正犯が成立する」と結論づけた。「正当な業務の対価で横領には当たらない」とした弁護側の無罪主張を退けた。

 その上で「被災者の生活再建に使われるべき公金を着服して生活費などに使った。被災者や復興を援助しようとする国民の思いを踏みにじる身勝手で悪質な犯行」と断じた。

 控訴について、かおり被告の弁護人は「事実関係を争っており、本人が控訴したいということだった」と話した。佐藤信逸山田町長は「被災者に届くべき公金の横領は許されるべきではない。今後も真実を究明する公判を望む」と述べた。

(2015/02/25)



http://news.ibc.co.jp/item_26230.html

岡田栄悟被告に懲役6年 (2016年01月19日 11:55 更新)

山田町から東日本大震災の事業費を横領したとして、盛岡地裁はきょうNPO法人の元代表に、懲役6年の判決を言い渡しました。
判決を言い渡されたのは、業務上横領と破産法違反の罪に問われた、北海道旭川市のNPO法人、「大雪りばぁねっと。」の元代表、岡田栄悟被告37歳です。判決によりますと岡田被告は、被災者の雇用を支援するための山田町の事業費、合わせておよそ5300万円を横領するなどしたもので、盛岡地裁は求刑8年に対し懲役6年を言い渡しました。また1300万円を横領したとして、妻の光世被告に懲役2年6か月の判決を言い渡しました。






http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/society/society/1-0224706.html

「大雪」元代表に懲役6年 復興事業費横領、妻にも実刑判決

01/19 11:28、01/19 13:44 更新

岡田栄悟被告
 岩手県山田町から委託された東日本大震災の復興事業費を横領したなどとして業務上横領と破産法違反(詐欺破産)の罪に問われた旭川市のNPO法人「大雪りばぁねっと。」(破産手続き中)の元代表理事岡田栄悟(37)、業務上横領罪に問われた妻光世(34)の両被告の判決公判が19日、盛岡地裁であった。岡田健彦裁判長は栄悟被告に懲役6年(求刑懲役8年)、光世被告に懲役2年6カ月(同3年6カ月)をそれぞれ言い渡した。

 岡田裁判長は判決理由で「復興関係者としての立場を悪用し、被災者や国民の思いを踏みにじった」と厳しく非難。一方、求刑よりも刑を軽くした理由について「震災直後に行方不明者捜索などで一定の貢献をした」と述べた。栄悟被告の弁護人は控訴について「本人と協議する」と話した。

 判決によると、栄悟被告は2011年から12年にかけて、復興事業に無関係な旭川市内のマンションや土地を購入した代金3千万円を含め、知人女性らの架空給与名目などで計5387万円を横領した。また、破産手続き開始決定を受けたNPO法人の債権者に被害を与える目的で、同法人が所有していた水上バイクなど19点(1520万円相当)を隠した。

 光世被告は栄悟被告と共謀し、架空給与や土地の手付金の名目で約1300万円を横領した。


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