やまのてるゆき-山野輝之
- 山野輝之(40)
- 荒木奈穂子さん(当時33、妻)
- 真弥(まこみ)ちゃん(当時4、次女)
- さいたま地裁:河本雅也裁判長
- 埼玉県警
- 何故無罪になったのか裁判所の言い分が理解しにくい。疑わしきは罰せずは冤罪は避けるべきとのことだろうが、それなら真犯人は何処にいるのか?。自殺の可能性まで言い始めているが、都合よすぎる可能性を並べている。
- 夫が愛人を作って家族を蔑(ないがしろ)にしたのなら、それで自殺したとしても殺人に匹敵するだろう。
- 街のインタビューを聞いても誰も得心がいっていない。説明不足だからか分からないが、不可解な判決に受け止められているのではないか。裁判所は十分な説明を行うべきではないか。
- 埼玉県警の捜査能力にも問題があるのではないか。担当したチームの力量に問題はなかったのか。検証する範囲は多いのに裁判員裁判を結論を急ぎ過ぎたことも疑われる。
http://www.asahi.com/articles/ASH3R543HH3RUTNB005.html
殺害・放火事件、夫に無罪判決 さいたま地裁
2015年3月23日20時23分
埼玉県志木市で2008年12月、自宅に放火して妻と娘を殺害したとして、現住建造物等放火と殺人などの罪に問われた無職山野輝之被告(40)=同市柏町=の裁判員裁判の判決が23日、さいたま地裁であった。河本雅也裁判長は「被告人を犯人と断定することはできない」などとして無罪(求刑無期懲役)を言い渡した。
山野被告は、志木市の木造2階建ての自宅に火をつけて全焼させ、2階で寝ていた妻の荒木奈穂子さん(当時33)と次女の真弥(まこみ)ちゃん(当時4)を焼死させたとして、火災から約5年後の13年8月に逮捕された。捜査段階から一貫して関与を否定していた。
公判では、①出火原因は放火か②放火ならば山野被告によるものか、が争点になった。弁護側は①は漏電の可能性、②は精神的に不安定だった妻によるものの可能性を主張していた。
判決はまず、漏電の痕跡がないことなどから放火と認定。また、近所にあった防犯ビデオに車で出かける山野被告の姿と火事の煙が映っていたが、燃焼実験の結果などから、火がつけられたとみられる時間には山野被告が外出していた可能性があると指摘。さらに、服用していた睡眠薬の影響で妻が放火に及んだ可能性も「排除できない」とし、「被告人以外の者が放火した可能性は否定できない」と結論づけた。
また被告が事件当時、不倫相手との再婚のため、妻との離婚を焦っており、妻子を殺害する動機があったという検察側の主張については「元妻は別として、次女を殺害する動機までは認められない」とした。
判決について地検の片山巌・次席検事は、「上級庁と協議のうえ適切に対処したい」とコメントした。
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