よしもとただあき-吉元忠昭
- 吉元忠昭
- 暴力団組長
- 覚せい剤取締法違反
- 福岡高裁
http://www.sankei.com/affairs/news/150304/afr1503040023-n1.html
2015.3.4 20:27更新
「手の込んだうそ」と逆転有罪 覚せい剤譲渡で福岡高裁
福岡高裁は4日、菓子缶に入れた覚醒剤を知人に売ったとして覚せい剤取締法違反(営利目的譲渡)の罪に問われ、一審で無罪となった元暴力団組長、吉元忠昭被告(56)に懲役5年、罰金100万円、追徴金120万円の逆転判決を言い渡した。
昨年2月の福岡地裁判決は「菓子缶に覚醒剤が入っていたと断定できない。受け取った知人は『覚醒剤は別人から買った』と供述している」と判断した。一方、高裁の川口政明裁判長は判決理由で「知人は被告の供述に合わせて自身の供述を変えた。被告をかばうための手の込んだうそ」との判断を示した。
判決によると、2013年1月24日、熊本県南関町の駐車場で、所持していた覚醒剤約100グラムを、代金120万円で知人男性に譲り渡した。この知人は覚せい剤取締法違反罪(営利目的所持)などで13年に実刑判決を受けた。
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