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ささざきりな-笹崎里菜さん


  • 22歳
  • 東洋英和女学院大
  • ホステスバイト
  • 日本テレビ
  • 内定取り消し
  • 日テレ女子アナ内定取り消し事件, 


http://www.zakzak.co.jp/entertainment/ent-news/news/20141110/enn1411101528016-n1.htm

日テレ女子アナ、内定取り消しの波紋 過去にホステスバイト…異例の裁判どうなる? (1/2ページ)

2014.11.10

女子アナ内定を取り消された笹崎里菜さん

 来年4月に日本テレビにアナウンサーとして入社予定だった女子大生が、東京・銀座でのホステスのアルバイトを理由に内定を取り消されたとして日テレを提訴したことが分かった。10日発売の週刊現代が報じた。訴えたのは、NHK連続テレビ小説「花子とアン」でもおなじみの東洋英和女学院大の女子大生。ホステスの仕事は内定取り消しの正当な理由になるのか。人気の高い女子アナをめぐり、前代未聞の裁判沙汰だ。

 同誌に実名で告白したのは、ミス東洋英和2011に輝き、女性ファッション誌「JJ」の読者モデルとしても活躍した同大4年の笹崎里菜さん(22)。笹崎さんは昨年9月、日テレのアナウンサーの採用内定通知を受け、研修を受けていた。

 今年3月、笹崎さん自ら人事担当者に電話をかけ、「母の知り合いの関係者が経営している銀座の小さなクラブで、短期間アルバイトしていたことがある」などと報告。その後、日テレ側との面談などを経て、4月に人事部長から内定取り消しの事実を伝えられた。

http://www.zakzak.co.jp/entertainment/ent-news/news/20141110/enn1411101528016-n2.htm

日テレ女子アナ、内定取り消しの波紋 過去にホステスバイト…異例の裁判どうなる? (2/2ページ)

2014.11.10

女子アナ内定を取り消された笹崎里菜さん

 笹崎さんは、日テレ側から「ホステスのバイトをしていたことがバレたら、週刊誌には好きに書かれる。耐えられるか」、「(コンドーム写真流出騒動があった)夏目三久(現フリーアナウンサー)のときはいろいろ書かれて、本人が傷つき、退社することになった」などと入社を諦めるよう説得され、最終的に、「日テレとして傷がついたアナウンサーを使える番組はないという判断となった」と通告されたと主張している。

 笹崎さんは「私にとってアナウンサーになることは夢」としており、日テレに対し入社する権利があることを確認する訴訟を起こしたわけだが、女子アナの卵が起こした異例の裁判はどうなるのか。

 若狭勝弁護士は「内定者も法的な保護を受ける立場にあり、合理的な理由がないと企業側が取り消すのは難しい。採用の経緯やアルバイトの実態も判断材料になるだろう。ただ、ホステスの仕事が社会経験の一つとして評価される側面もあり、数カ月のアルバイト歴を理由に内定を取り消すのは時代に合わないと判断されるのでないか」と指摘。第1回口頭弁論は14日に東京地裁で開かれる。





http://toyokeizai.net/articles/-/53644


女子アナ内定取り消し、労働弁護士の見方

異例の裁判を法律の観点で徹底的に読み解く
戸舘 圭之 :弁護士
2014年11月18日

笹崎里菜さんは「ミス東洋英和2011」に輝き、ファッション誌の読者モデルなどとしても活躍(出典:machiawase-bijo)

内定取り消しの撤回を求めて、女子大生が日本テレビ放送網を訴えた――。11月14日に始まったこの裁判が世間の大きな注目を集めている。

報道等によると、2015年春に日本テレビへアナウンサーとして入社する予定で内定をもらっていた東洋英和女学院大学4年生・笹崎里菜さん(22)が、同社にその内定を取り消された。笹崎さんは、かつて銀座の小さなクラブでホステスのアルバイトをしていた経験があり、これを人事部に報告。対して「高度の清廉性を求められるアナウンサーにふさわしくない」というのが、日本テレビ側が内定を取り消した理由だ。
日テレは内定を一方的に取り消し

笹崎さんは当初、日本テレビから内定辞退を迫られたが、それには応じず、一方的に内定を取り消されたという。笹崎さんはこれに納得しておらず、東京地裁に提訴した。11月14日、裁判所で第1回口頭弁論が行われ、次回は2015年初旬の予定だ。

最終的な判断は司法に委ねられることになるが、そもそも大学生の就職活動における「内定」とは、法的にどのように位置づけられているのか。今回のケースを踏まえて考えてみたい。

大学を新卒で就職する学生は、多くの場合、在学中に就職活動を行い、採用試験を受け、採用試験に通ると企業から採用内定通知を受ける。これが「内定」「採用内定」と呼ばれているものだ。

これによって、企業側は、採用したい学生を確実に確保できるというメリットを享受し、学生の側も、入社したい企業への就職が約束された状態になることから、他の企業への就職活動を行う必要がなくなり、残りの学業に専念できる。今回のケースでいうと、日本テレビにしてみれば笹崎さんに内定を出すことで、ライバルのテレビ局を含めた他社に入社されないようにするというメリットがあったものと思われる。

http://toyokeizai.net/articles/-/53644?page=2

女子アナ内定取り消し、労働弁護士の見方

異例の裁判を法律の観点で徹底的に読み解く
戸舘 圭之 :弁護士
2014年11月18日

一方、内定を受けた学生にとっては、内定通知によって、他の企業への就職活動ができなくなる。内定取り消しは、新卒での就職の可能性が事実上絶たれることになり死活問題である。そのため、内定取り消しをめぐって、しばしば裁判上の紛争にまで発展するケースも多い。

労働者が、企業に採用されるプロセスは大まかにいうと以下の順序のとおりだ。

    ①求人・募集
    ②応募(履歴書、必要書類の提出など)
    ③採用試験、面接等(採用選考)
    ④採用内定(内定通知書の交付、誓約書の提出など)
    ⑤入社(入社式、辞令の交付など)
    ⑥試用期間
    ⑦本採用

このうち、⑤の入社に至れば、間違いなく労働契約が成立していると言え、企業も労働基準法や労働契約法などに沿って、労働者を簡単に辞めさせることはできない。
「内定」でも、労働契約は成立している

一方、今回のケースで争点の一つとなるのは、④の採用内定の段階でも労働契約が成立するか否かだ。採用内定の方式などは、企業によってさまざま。その判断はケースバイケースにならざるをえないが、一般的には多くの企業で行われていると思われる採用内定は、採用内定通知を出すと、学生に対しては必ずその企業に入社する旨の誓約書を提出させたり、場合によっては入社後に備えた研修などへの参加を義務づけたりしている場合も多い。

そのような場合は、採用内定段階で、学生と企業との間には労働契約が成立していると考えるのが一般的である。

「正式に入社する前なのだから、まだ労働契約は締結されていないので、企業は、自由に内定を取り消すことができるはず」という考えもあるかもしれない。しかし、一般に内定関係に入った場合は、内定者とその会社との間で法的な拘束力が生じると考えられている。

最高裁判所も、ある企業の採用内定に関する判断の中で、採用内定通知によって、労働契約が成立することを認めている(大日本印刷事件・最高裁昭和54年7月20日判決)。

この場合の労働契約は、開始時期が卒業後という始期付きであり、かつ、企業側には一定の場合には解約することができるという解約権が留保されている労働契約(始期付・解約権留保付労働契約)と考えられている。上記のプロセスでいえば、企業に解約権が留保されているという点で、⑥の試用期間と同じような取り扱いを受けることになる。

このように内定といっても、労働契約が成立しているとみられる場合があり、その場合、企業側で内定を取り消すには、正当な理由がなければ認められない。では、内定取り消しが認められる場合とはどういうケースか。

http://toyokeizai.net/articles/-/53644?page=3

女子アナ内定取り消し、労働弁護士の見方

異例の裁判を法律の観点で徹底的に読み解く
戸舘 圭之 :弁護士
2014年11月18日

最高裁判所の判断を引用する。少し専門的になるが以下のようなものだ。

「採用内定の取消事由は、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であつて、これを理由として採用内定を取り消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られると解するのが相当である」(大日本印刷事件・最高裁昭和54年7月20日判決)。

このように最高裁判所は、内定取り消しができる場合に制限を加えている。

一般に、内定取り消しが認められる場合とは、たとえば、単位が取得できず予定通り卒業できなかった場合、健康状態が著しく悪化して就労に耐えないようになった場合、内定時に採用にあたって重要な事実について虚偽の事実を申告していた場合などの客観的に合理的な理由が存在する場合である。
抽象的な理由では取り消せない

たとえば、単に、「社風に合わない」とか「印象が悪い」などといった抽象的な理由では、内定取り消しをすることは許されない。上記の最高裁判決のケースでは、「グルーミーな印象」(陰気、陰鬱な印象)であったことが内定取り消しの理由とされていたが、そのような理由での内定取り消しは無効と判断されている。

もちろん、採用段階においては、企業は、原則として、自由にさまざまな観点から採用選考をすることは可能であり、1つの選考基準として「社風に合わない」とか「印象が悪い」などの理由で採用を行わないこともありうることであり、それ自体が違法であるということには必ずしもならない(採用の自由)。
前代未聞の事件に裁判所はどんな判断を下すのか(写真:Pakhnyushchyy/Imasia)



しかし、内定通知を出し、そして、それが労働契約の締結に当たる場合は別である。企業が労働者を採用することを約束した以上、その契約に拘束され、正当な理由がない限りは、その契約を解約(解雇)することはできない。つまり、辞めさせたいと思っても正当な理由がなければ辞めさせることはできない。

採用内定は一般的には、労働契約が締結されていると認められている場合が多いことから、単に採用しなかった場合とは異なる点に注意したい。

内定取り消しが無効となる場合、労働者としての地位が認められることになる。また、違法な内定取り消しであることを理由に損害賠償が認められることもある。今回のケースでは、銀座のクラブでホステスのアルバイトをしていたということを理由に、内定を取り消すことが客観的に合理的と認められ社会通念上相当と認められるかどうかが、争点になるだろう。



岡目八目

変わった裁判だというが基本的な人権に関わる内容だから注目すべきだろう。仕事に鮮卑があるのか、もしくは不適切性があるのか、疑問は多い。取り消した本人(人事部の責任者?)は女性が接客する店には行かないのか。日テレでホステスを置いている店に行く人は全員解雇なのか。かりにプライベートであっても。社員がいなくなってしまうよ。


日テレは取り消し理由を他にも留めてくるだろう。虚偽記載とか?。




裁判の行方は裁判所に任せることとしても、結果がどっちに転んでも日テレのマイナスは間違いないことだ。学生時代は何事も経験として寛容であるべき社会通念に逆行しているし、やることが後出しじゃんけんでアンフェアだし、職業に差別感を持っていることが社会に公表されてダーティーな企業になってしまった。日テレの社員や関係者はどの面下げてホステスのいる店に顔をだすのか。名刺なんか出したらそのまま雑誌・週刊誌の記者に流れてしまうだろう。


夏目のベッド写真流出事件がトラウマになっているようだが、それは今回の笹崎さんとは関係の無いことだ。さらに言うなら夏目を退社に追い込んだやり方そのものも必ずしも正しくなかった。夏目は被害者なのに会社の面子を優先し、社員を守ろうとしなかったのだから。


日テレのDNAは変わっていなくて今回も個人(内定済みの個人は社員に準じるレベル)を犠牲にして会社の面子を優先させたが、これではブラック企業じゃないか。


清廉などとあいまいなものを要求するのは基本的人権を否定する反社会的な言いがかりに相当するのではないか。日テレの基準で清廉な女子アナは何人いるんだろう?。清廉手当はどれくらい出しているのだろう。